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任意売却
特殊な売買にも対応
【任意売却のメリット】
競売よりも高く、かつ市場価格に近い価格で売り出すことができ、その結果残りの債務も少なくなります。
また、競売よりも早く売却できるというメリットもあり、残りの返済について柔軟に対応してもらえます。
さらに、販売方法は一般的な方法と同じのため、拾遺に「債務に苦しんで家を手放した」と知られることがなく、抵当権抹消費用、司法書士報酬、仲介手数料、マンションにおける管理費・修繕積立金の滞納分などの費用の負担もありません。それだけでなく、債務者から引っ越し費用や当面の生活資金について便宜を図ってもらえる場合があり、交渉次第では明け渡しの時期も柔軟に調整できます。
※管理費や修繕積立金の滞納分については、金額の大きさによっては扱いが変わる場合があります。
※住民税や固定資産税など税金の滞納分については、管轄する役所との話し合いによっては扱いが変わる場合があります。
【リースバックシステム】
現在住んでいる家を買い戻し、そのまま住み続けるためのシステムです。
まずは当社がお客様に代わって、物件の抵当権の抹消・差し押さえの取り下げを債権者と交渉します。
合意が取れましたら、債権者と当社で売買契約を交わし、所有権を当社へと移転し、さらにお客様と定期賃貸借契約終結(6ヶ月〜1年)を結びます。
この契約は当社を家主としてお客様に不動産を貸し出すという形態で、契約中はお客様に賃料をお支払いいただきますが、これまで通り住むことが可能です。
また、契約中に協力者を探して、当社から住居を買い戻していただきます。
※もし、協力者がいない、契約期間を終えたなどの場合は、その物件は外部へ売却することになりますのでご注意ください。
任意売却の流れ
- ①住宅ローンの延滞、滞納
- ②住宅金融支援機構の窓口銀行からの督促
- ③任意売却センター地域担当業者へご相談
- ④専任媒介契約・業務委託契約の締結
- ⑤住宅金融支援機構へ書類を提出
- ⑥住宅金融支援機構から「売出価格」の提示
- ⑦販売活動の開始
- ⑧購入希望者より買付証明書を受理
- ⑨売買契約の締結
- ⑩住宅金融支援機構との交渉
- ⑪住宅金融支援機構との合意
- ⑫残債務の支払い方法の決定
- ⑬残金の決済、所有権移転、物件の引き渡し
- ⑭住宅ローンからの解放
サポートの費用につきましてはお見積もりをいたしますので、まずはご相談ください。