税金・お金編
目次
- ○ マイホームを買い換えたときに受けられる税金優遇制度は何がありますか?
- ・譲渡益が発生した場合の特例
- ・譲渡損が発生した場合の特例
- ○ 仲介手数料はいくらですか?
- ・取引物件価格が400万円超
- ・取引物件価格が200~400万円以下
- ・取引物件価格が200万円以下
- ○ 売れなかった場合、費用はかかるのでしょうか?
- ○ 売却した場合、確定申告が必要と聞いたのですが本当ですか?
- ○ 売却した年の固定資産税はどうなるのですか?
マイホームを買い換えたときに受けられる税金優遇制度は何がありますか?
マイホーム(居住用財産)を売却した場合、一定の要件を満たすと税務上の特例を適用することが可能です。
譲渡益が発生した場合の特例
「居住用財産を売却した場合の3,000万円の特別控除」
「所有期間が10年超の居住用財産を売却した場合の軽減税率」
「特定の居住用財産を売却した場合の買い換えの特例」
譲渡損が発生した場合の特例
「居住用財産の買い換えなどの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」
「特定居住用財産の譲渡損益の損益通算及び繰越控除の特例」
確定申告の際にはぜひ利用するようにしましょう。
※利用には適用条件があります。詳しくは国税庁のホームページなどをご確認ください。
仲介手数料はいくらですか?
不動産取引の仲介では、売買契約が成立したときに、当社へ仲介手数料のお支払いをお願いしています。そのため、売買契約が成立するまでは、仲介手数料を支払う必要はありません。
ただし、契約と決済までに1ヶ月以上日程が開く場合は、契約時に仲介手数料の半金、決済時に残金をいただきます。
※不動産の表示価格は総額表示(税込価格)です。仲介手数料は、物件の税抜価格をもとに計算します。
※宅地建物取引業法により、不動産の購入・売却時の不動産会社の仲介手数料(媒介手数料)は下記が上限として定められています。
取引物件価格が400万円超
取引物件価格×3%+6万円+消費税
取引物件価格が200~400万円以下
取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
取引物件価格が200万円以下
取引物件価格(税抜)×5%+消費税
売れなかった場合、費用はかかるのでしょうか?
基本的に費用は発生しません。
一般的に行われる広告費や、不動産購入希望者の現地見学に関わる費用は、売買契約時に発生する仲介手数料に含まれているためです。ただし、例外として売主側の依頼により発生した広告費や査定を依頼した場合などの「実費」などについてはご請求となります。
また、媒介契約締結後に契約内容に反した形で売却を取り下げる場合は、一定の手数料をいただいております。当社との媒介契約の際、契約書内容を確認していただき、疑問があればお客様が納得いくまでご説明いたします。
売却した場合、確定申告が必要と聞いたのですが本当ですか?
売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。通常、年末調整で納税しているサラリーマンの方も確定申告が必要になります。申告手続は税理士に依頼することもできますが、ご本人でも十分に可能です。
なお、各税務署で申告書の書き方について、無料相談を実施しています。
手続などにかける時間がないお客様については、当社提携の税理士を無料でご紹介します。
売却した年の固定資産税はどうなるのですか?
固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されます。そのため、売却後も納税通知書が届くケースがあります。ただし、引き渡し日を基準日として、日割りで計算された金額を決済時に買主からいただく契約書を作成いたします。
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