Blog ブログ

Blog

HOME//ブログ//その他

不動産売却Q&A

その他

目次

隣地との境界が見当たりません。どうすればよいでしょうか?

不動産売買にあたり、境界は重要な問題です。
境界票が地中に埋まっていないかどうか確認し、発見できないようであれば、土地家屋調査士に依頼し、境界票を設置する必要があります。境界票の設置にあたっては、隣地の所有者の立ち会いが必要となり、時間もかかりますので、査定時に当社までご相談ください。

建物が古いのですが、中古一戸建てとして売ることはできますか?

中古住宅として売ることも、土地として売ることも可能ですが、両方同時に広告へ出すことはできません。当社では、売地で広告を出していただき、建物撤去費用については相談という形を推奨しておりますが、建物が古くても中古住宅として購入を検討される方もたくさんいらっしゃいますので、ご要望に合わせた販売活動をご提案します。

夫婦で共有名義になっています。特別な手続が必要ですか?

特段販売活動において特別な手続は必要ではありませんが、媒介契約をはじめとするさまざまな契約書の締結や委任状、登記手続に必要な書類の調印などは、原則として本人が行う必要がありますので、実印や印鑑証明書などを夫婦それぞれにご用意をお願いしております。

ガスや水道、電気はいつ解約すればよいですか?

ライフライン関係の費用負担は、引き渡しの前日までは売主の負担となりますので、引き渡しの前日に契約解除の手続を行っていただくようお願いしております。現状空室物件の場合は、買主の状況によっては、引き渡しの日に関係なく解約しても差し支えない場合もありますので、詳細は当社にご相談ください。

付帯設備に不具合があります。事前に修理が必要ですか?

ご契約時に、「設備表」を使って不具合がある付帯設備などの設備の状況を買主に確認していただくよう、当社がお客様より伺った状況をもとに手配します。このときに売主の負担で修理するか、撤去するかを決めることになります。

不要な家具があります。全部処分しないとダメですか?

不動産売却をする場合、空家の状態で引き渡すことが原則です。つまり売主の負担と責任で処分いただきます。処分方法としては、引っ越し時に業者に引き取ってもらう、リサイクルショップに売却するなどの方法があります。また粗大ゴミなどの手配は時間がかかりますので、事前に準備する必要があります。しかし、事前に買主が残していいと承諾いただいた家具についてはこの限りではありません。

SHARE
シェアする
[addtoany]

ブログ一覧